会員規約

(名称)
第1条:当協会は、日本豆本協会と称す。
(事務所)
第2条:当協会は、事務所を、横浜市港北区に置く。
(目的)
第3条:当協会の活動は、豆本愛好者・豆本作家の交流、豆本の発展、普及および作品の芸術価値の向上、次代を担う優れた豆本作家の育成指導に貢献することを目的とする。
(活動内容)
第4条:当協会は、目的を達成するために、次の活動を行う。
1)機関誌『豆本手帳』を発行し会員に配布する。
2)豆本サイトを制作し公開する。
3)各種豆本イベントを主催する。
4)全国の豆本イベント、豆本教室、ワークショップ等の告知を行う。
5)その他、目的の達成に必要な活動を行う。
(会員)
第5条:当協会の会員とは、上記目的及びその活動に賛同し、本規約を承認の上入会を申し込んだ個人のうち、当協会が入会を認めた者をいう。
(入会手続)
第6条:会員となるには、当協会の定める申込書ないし申し込みメールフォームに登録内容を記載のうえ、当協会に郵送、または電子メールによって送付し当協会の定める口座に別に定める額の年会費を振込むこととし、これをもって会員登録とする。
(会員の種別)
第7条:当協会の会員は次の三種類とする。
1)A会員[作家会員]……豆本を制作する者。
2)B会員[愛好会員]……豆本の鑑賞や蒐集をする(制作はしない)者。
3)C会員[作家・愛好会員]……上記両方に該当する者。
(年会費)
第8条:年度は毎年1月から12月までとし、会員は、毎年12月末日までに翌年度の年会費3,000円を、協会指定の口座に振り込むものとする。
2 2年以上年会費を滞納した者は、会員の資格を失うものとする。
(退会)
第9条:会員は所定の退会手続きを行い任意に退会することができる。なお、一度入金された年会費は、年度途中の退会においても返金しないものとする。
(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
1)会長   1名
2)副会長  1名
3)理事   若干名
(役員の選任)
第11条 理事は会員の中から会長が推挙し、理事会で承認を得て、会長が委嘱する。会長は、理事の互選によりこれを選任し、副会長は理事の中から会長が委任する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年間とする。ただし、再任は妨げない。期中新任役員の任期は他の役員の任期に合わせる。
(役員の職務)
第13条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は、理事会の決議に従い、本会の運営を協議、執行、処理する。
(会議)
第14条 本会の会議は理事会とし、会長がこれを招集し議長となる。
2 理事会は、出席者の過半数の同意を得て議決する。
(顧問)
第15条 本会に顧問若干名を置く事ができる。
2 顧問は、理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
3 顧問の任期については、第7条の規定を準用する。
4 顧問は、本会の業務運営上の重要事項について、会長の諮問に応ずる。
(事務局)
第16条 本会の事務を処理するため、事務局を設ける。
2 事務局には、職員若干名を置くことができ、会長がこれを任免する。
(財産の管理)
第17条:当協会は、協会財産の管理者として、事務局に会計を1名置く。
2 会計は、毎年年度末に会計報告を理事会に対して行う。
(規約の改正)
第18条 本規約の改正は、理事会において発議し、その議決をもって行う。

附則 1 本会の規約に定めなき場合は、理事会の決議による。
2 この会員規約は、平成23年1月1日から施行する。

以上
2011年1月1日